高崎市、前橋市で相続した不動産を売却したい方は株式会社三光土地販売まで!
こんにちは!
12月になりました!
2023年もあっという間に12月ですね。
今日は、来年度の令和6年4月1日から義務化される不動産の相続登記について書いてみます。
令和6年4月1日からどう変わるの?という方が多いと思います。
来年度からは、不動産を相続したら必ず相続登記をしなければならなくなります。
では、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記の申請期限はどうなるかと言いますと、【相続人となり、不動産を取得したことを知った時、または令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内】に相続登記をしなくてはならないそうです。
また、登記しないとどうなるかと言いますと、【正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されることになる】そうです。
しかし、遺産分割協議が進展しない場合もあると思いますが、その場合には【相続人申告登記】の制度が新設されるそうです。
【相続人申告登記】とは、「登記申請期限までに遺産の分け方が決まらない場合、自分が相続人であることをとりあえず法務局に申告しておく制度です。遺産の分け方が決まった時には、改めて通常の相続登記を申請しなければなりません」との事です。
私も不動産業に携わらせていただいている中で、相続登記が完了していない不動産を数多く見てきています。
現実問題として、相続登記が完了していない方々に対して本当に過料が科されるのか?という事が重要かと思います。
いずれにしましても、不動産を相続した方、将来する予定の方にはタイムリーな話題だと思いました。
高崎市、前橋市で相続した不動産を売却したい方は株式会社三光土地販売まで!
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