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こんにちは!
最近はめっきり寒くなってきましたね!
今回は、土地売買の際の埋設物の扱いについて書いてみます。
埋設物とは、売買契約時に売主買主共に認識する事ができなかった地中埋設物の事を指します。
地中埋設物にもいろいろな物があります。
一番問題になるのが、産業廃棄物です。
産業廃棄物とは、本来であれば然るべき処理施設にて処分されなければならないゴミです。
例えば、建物解体時に出る建築資材のゴミ類や、タイヤ、鉄くず、木材などです。
産業廃棄物以外にも、埋設物で問題になるのは隣地の給排水管が売買敷地内に入っていたり、隣地の樹木の根が越境していたりなどもあります。
地中の状況というのは、実際に掘り起こしてみないと分からないため、買主様が建築に着手してから判明したりする事もあります。
売主様の方で、売却前に解体工事等を行っていれば、ある程度の地中の状況は把握できていると思われます。
過去にあった事例ですが、建物解体に着手したら建物の基礎の下に産業廃棄物(鉄筋コンクリート建物の梁など)が、敷地一面に敷き詰められていた事がありました。
また、その土地は周囲より低い位置にあるので、地下水も集まりやすい土地でした。
大きな梁を掘り起こすたびに、溜まっていた水が溢れ出てきていました。
実は、地中にそのような埋設物があると、段々と地盤が緩んできます。
大きな梁を埋めると、その周囲に水が溜まる様になります。
水が溜まると、その上の土も柔らかくなり、陥没したり緩くなったりします。
その建物も、解体する際には普通では有り得ない程傾いていました。
ちなみにその土地は、埋設物を取り除いた後に、締まりやすい土を入れて転圧しました。もう、変に水が溜まって地盤が緩む事も無くなると思います。
地中埋設物に関しては、契約時によく確認した方が良いと思います。
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