高崎近辺の土地、空き家、建物、分譲地なら株式会社三光土地販売までご相談ください!
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2026/08/21
こんにちは!このブログは土曜日にアップされるのですが、書いている今現在は前日の金曜日
なので今、雨がザーザー降りです。
今日は低未利用土地の事をブログに書きたいと思います。
低未利用土地等を売却した場合の長期譲渡所得の特別控除をご存じでしょうか。
都市計画区域内にある土地で、売却金額が500万以下(市街化の一定の地域については800万
以下)であり、その年の一月一日に所有期間五年超の譲渡であることや、
譲渡した個人の配偶者その他一定の特別関係者に対する譲渡でないことが
条件となっています。
売買金額が300万円だった場合、不動産譲渡所得税は約20%になるので
約60万円ほどの税金がかかります。
ですがこの申請をすると100万円が控除され、200万円に対する不動産譲渡所得となり
20万円お得になります♪
これは申請しないと適応にならないので、是非申請してください!
前橋市、高崎市の空き家の事なら三光土地販売におまかせください!
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