前橋市、高崎市の農地の売買、査定、相談は株式会社三光土地販売へ!

query_builder 2023/03/15
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 こんにちは!


 本日は前橋市江田町の土地売買契約でした。


 お取引いただきましたお客様には、お礼申し上げます。


 本日のお取引の土地は、地目が【田】でした。


 農地を売買する際には、前橋市農業委員会へ事前の農地法第5条の届出が必要です。


 登記簿記載の売主様の住所と現住所が相違していたので、農地法の届出の際には補完書類として住民票が必要になります。

 登記簿記載住所から現住所まで繋がる証明が必要ですので、何度も転居されている方は証明の取得に手間取る可能性もあります。


 また、所有権移転登記の際にも、現住所への住所変更登記が必要になります。


 このように、登記簿記載住所の住所変更がされていないと、いざ売買の際に思わぬ手間が掛かる場合があります。


 今後は住所変更登記が義務化されますので、不動産をお持ちの方は一度確認されると良いのではないでしょうか。


 売買の時になって変更など必要になると、基本的には司法書士などへ依頼すると思います。費用も案外馬鹿になりません。


 時間がある方は、住所変更登記でしたらご自分でも簡単に登記申請できますので、インターネット等で見本を見ながら作成されることをお勧めいたします。


 明日も土地売買契約のお約束をいただいております。


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