高崎市、前橋市の不動産売買なら株式会社三光土地販売へご相談ください。
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2023/02/27
ブログ
こんにちは!
今日からグンと暖かくなりますね!
寒い冬から、暖かい春が目の前に見えてくると気分も高揚してきます。
ありがたい事に、3月はご契約の予定を多くいただいております。
土地売買につきまして、本日売主様のお宅へ打合せに伺いました。
必要書類を確認させていただいている中で、【権利書(登記識別情報)】を紛失されている事が判明しました。
権利書が無くても、土地の取引自体に問題はありませんが、売主様が司法書士へ支払う費用が余計に発生してしまいます。
権利書を紛失されてしまっている売主様へ、良くお声がけするのですが、『お金を見つける感覚で探してみてください』とお伝えしています。実際に権利書が無い場合は、売主様が本当にその土地の所有者かどうかを司法書士が職権によって本人確認する手間があります。その本人確認費用が3万円から5万円程掛かります。
以上のように、権利書は無くさない事に越したことは無いですが、仮に無くしてしまっていても売買には何ら差支えがない事は知っていて損はありません。
『別れた旦那が土地の権利書持って行ってしまった』などのお話を伺うこともありますが、その場合でも本人でない限り勝手に売られてしまう事もありません。
今回は不動産売買による権利書について書いてみました。
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