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こんにちは!
今日は境界について書いてみたいと思います。
不動産業に携わらせていただいておりますと、境界について必ず議題にあがります。
境界確定(隣地所有者と現地で立会の元、お互いで敷地の境界を確認する作業)が難航することも多々あります。
また、境界確定は無事に済んだが、隣地からの越境物の解消で協議が必要になってくることもあります。
民法第207条で(土地の所有権の範囲)が定められています。
【土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。】
上の条文のように、敷地の上空にも所有権が及びますので隣地への上空越境があった場合は、妨害排除請求の権利が有ります。
例えば、隣地の擁壁やブロック塀が傾いてきた場合で言いますと、既に越境している場合は直ぐに所有者へ越境解消をお願いするのはもちろんですが、地震や台風などの外的要因で自分の敷地内へ倒壊する恐れがある場合は妨害予防請求に該当します。
妨害排除請求や妨害予防請求は、民事訴訟になるため、弁護士費用が掛かるなどハードルは高いです。
しかし、越境状態を何十年も黙認していた場合は、時効取得されてしまう可能性もあります。
一番良いのは、お互い話し合いで解決することですが、最近はなかなか話し合いがうまくいかない事も少なくありません。
2023年4月からは、隣地から伸びた樹木の枝葉も、所有者に催告した上、相当の期間内に切除しない時はこちらが枝葉を切る事ができる法改正があります。※その際に掛かった費用も所有者へ請求できます。
むしろ、なんで今まで枝葉は切っちゃいけなかったんでしょうね。
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