高崎市、前橋市、吉岡町の土地売買に関しては、株式会社三光土地販売へご相談ください。
こんにちは!
今日は法務省からのニュースをお伝えします!
それは【令和5年4月27日から、相続した土地を国が引き取る制度がスタート】します!です。
今までも、弊社へのお問合せで、相続した耕作放棄地や山林の処分や売却の相談を沢山いただいてきました。
どうにか売却できないか、近隣の農業法人様や、太陽光業者様への買取依頼もしていましたが、どうしても売買まで話が進まない土地も多くありました。
農地に関しては、農家資格のある方しか取得できませんし、昨今は太陽光発電も下火になってきていますので、条件も厳しくなってきています。
それが、来年の4月末から、法務大臣に対してその土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができるようになります。
重要な条件として、その土地が、【通常の管理や処分するよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないもの】があります。
以下は法務省のページコピーです。
4 帰属の承認ができない土地
帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。
法律の要件の概要は以下のとおりです。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
上記の土地の要件に関して、詳細を定めた政令が、令和4年9月29日に公布されました。
個人的に気になるのは、竹林とかはどんな扱いになるんでしょうかね。
また、負担金も意外とバカにならない金額になりそうです。
よく、相談をいただく【農業振興地域】の農地に関しては、例えば1,000㎡だとしたら1,000×740円+388,000円=1,128,000円になるそうです。
そこまでの負担金を払わなければ国庫に帰属できないとなると、少し考えもんですね。
なかなか厳しい法令ですが、条件に合う人がいれば良い制度なのは分かります。
この制度もしっかり頭に入れて業務に従事しようと思います。
高崎市、前橋市、吉岡町の土地売買に関しては、株式会社三光土地販売へご相談ください。
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