群馬県の土地、空き家、不動産を売りたい県外居住の方は、株式会社三光土地販売へお気軽にご相談ください。
おはようございます!
本日は、土地売買の媒介業務を任せていただいているお客様の決済に向けた司法書士との打合せがあります。
売買物件は群馬県前橋市の物件ですが、売主様は県外に居住されていらっしゃいます。
決済というのは、買主様が売買代金全額を支払い、売主様が同日中に所有権移転手続きを行うものです。慣例では、買主売主共に対面で行いますが、昨今は感染症の流行や、ご高齢の売主様で気軽に長距離移動ができない場合には、売主様が同席せずに決済、所有権移転を行う場合も増えてきました。
所有権移転に必要な書類が【権利書(登記識別情報)】、【売主様の印鑑証明書】、【売主様の実印の捺印された所有権移転登記申請書】、【司法書士への委任状】などがあります。
決済の事前に、司法書士と上記の書類の作成を行えば、決済当日は売主様ご不在でも問題ありません。
売主様の立場で考えますと、所有権移転の権限を全て司法書士に預ける事になります。
司法書士もその辺りは慎重に考えていまして、決済当日に売主様が不在の場合でも、電話で売主指定の預金口座に売買代金の着金が確認出来てからの所有権移転登記申請の実行を行ったりしています。
決済当日のご不在をご希望の売主様には、以上の内容をよく理解していただいてからのお打ち合わせとなります。
この様なお取引は、司法書士への信用だけでなく、我々の様な媒介業者への信用も大事だと考えております。
本日は、これから、群馬県から埼玉県へと向かいます。司法書士も同席です。
群馬県の土地、空き家、不動産を売りたい県外居住の方は、株式会社三光土地販売へお気軽にご相談ください。
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