高崎市、前橋市の中古住宅、空き家、売り家の相談は株式会社三光土地販売へ!
こんにちは!
本日は市街化調整区域の中古住宅について書きます。
市街化調整区域に建物を建てる際には、基本的許可申請が必須です。
現在、市街化調整区域に存在する建物はなんらかの許可申請を受けた後に建築されたものと考えられます。(中には許可を受けないで建築してしまっている場合もありますが…。)
今後は、中古住宅の供給が多くなる傾向だと考えております。
その場合に「市街化区域の相場より安いから」等の理由で、市街化調整区域の中古住宅を選ばれる人もいらっしゃるかもしれませんが、そこは一回冷静に立ち止まってください。
市街化調整区域の中古住宅に居住する為には、中古住宅を手に入れた人も許可申請を行う必要があります。
都市計画法第34条11号(自己の居住の用に供する住宅)で、新しく市街化調整区域の中古住宅に入居する方に該当する要件は以下になります。
1・申請者及び居住予定者は自己用住宅を所有していないこと。
2・洪水から身の安全を確保できる計画であること。
以上の二点が重要かと思います。
2については、中古住宅について必ずしも必須な要件かどうかは未確認ですが、必須であると高崎市が判断すれば、その中古住宅には居住できなくなる可能性があります。
簡単に説明しますと、ハザードマップで浸水想定が3.0m未満の区域を含む場合は、建物の高床化や盛土の対策を行い、居住者が一時的に避難できる居室が確保されている状態でなければいけません。
こんな事、既に建築されている建物が対象になってしまったら建て替えしないと無理ですよね。
ちなみに、今まで書いてきたことは都市計画法第34条11号についてです。既存宅地やその他の許可申請で建築されている建物については、また違った扱いになりますので、その辺りも取扱いしている不動産業者にしっかりと確認することをお勧めいたします。
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