前橋市、高崎市の不動産の売却なら株式会社三光土地販売へご相談ください!
こんにちは!
今日は競売物件について書きます。
弊社は群馬県内の競売物件の情報も常に見ています。
競売物件は落札した後の処理がなかなか面倒だったりします。
裁判所で閲覧できる公告には裁判所の執行官の調査内容が事細かに記載されています。
地価公示価格を元に評価額を算出して、売却基準価格を決めます。
入札する為には【買受申出保証額】を事前に裁判所へ振り込む必要があります。
基準価格が1,000万円を超えてくるようであれば、買受申出保証額も3桁万円になってきます。
買受申出保証額は、落札できなかった場合はきちんと戻ってきますので安心してください。
入札期間までに入札書や必要書類を揃えて裁判所へ持参します。
開札は裁判所で行います。
予定の時間になると、結構人も集まります。ちなみに、入札した人は必ずしも開札に立ち会わなければいけない訳ではありません。
落札できた人には、後日裁判所から通知がきます。
落札できなかった人は、買受申出保証額が返金されます。
落札できた人は、裁判所から届く案内に従って入札額の振込をします。
所有権移転登記は裁判所がやってくれます。
問題はここからです。
落札した物件に占有者や残置物がある場合は、これらの対応に取り掛からなければなりません。
残置物は大概が競売物件には含まれていません。処分するにしても、所有者に確認してからでないとトラブルにも発展しかねません。
占有者に退去してもらうにも、直接の交渉が必要です。対話が出来ないような状態であれば、裁判所へ強制執行の手続きをお願いすることもできます。
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