高崎近辺の土地、空き家、建物、分譲地なら株式会社三光土地販売までご相談ください!
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2026/08/21
こんにちは!
低利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置というものをご存じでしょうか。
これは、令和2年7月1日から令和4年12 月31 日までの間に、
土地とその上物の 取引額の合計が500 万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものになります。
特例措置を受けるためには、対象土地の所在市区町村に
低未利用土地等確認書を発行してもらったり、
そもそも低利用土地に該当するかなど、条件や確認事項がありますが、
該当するなら申請してみてください!!
そして、高崎市や前橋市で土地や空き家を売りたい方は
ぜひ三光土地販売までお気軽にお問合せください!!
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