高崎市の棟高町、菅谷町、引間町、足門町の土地売買のご相談は株式会社三光土地販売へ!

query_builder 2022/01/28
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 こんにちは!


 本日は高崎市棟高町、菅谷町、引間町、足門町周辺の市街化調整区域内の土地の販売計画を作成していました。


 棟高町、菅谷町、引間町、足門町の物件調査は、高崎市役所と群馬支所の2か所で行います。


 市街化調整区域内では基本的に汚水等の排水は浄化槽で処理して側溝に流します。

 しかし、こちらの物件の接道道路をしらべましたら、下水道本管が埋設してありましたので、土地を購入された方の自費で取出し管の工事を行い、「下水道の区域外流入の申請」をすれば利用できます。


 上水道は前面道路に本管が埋設されていますので、これも買主様の自費工事で利用できます。


 また、市街化調整区域内で居住用住宅を建てる場合は、「都市計画法第34条11号(条例第3条第3号)事故の居住の用に供する住宅」の基準に則って建築する事ができます。

 

 基準を大まかに説明しますと


 ・周囲に建築物が基準以上の間隔で連たんしていること


 ・最低敷地面積が250㎡以上であること


 ・他に自己用住宅を所有していないこと


 ・予定建築物の高さは10m以下であること


 などです。他にも細かい基準は沢山あるのですが、実際に申請は土地家屋調査士に依頼する事が殆どなので、その時にプロが助けてくれます。


 その他にも、前面道路にある縁石を切り下げるなどの自費工事も必要になります。


 以上のように、市街化調整区域内の土地売買は市街化区域内と比べて制約や必要経費が多いのです。

 ですので、土地の相場も多少低くなっています。


 この辺りのご説明は、売主様、買主様共に丁寧にご説明させて頂いて、ご納得いただいた上で売買のお手伝いをさせていただいております。


 高崎市の棟高町、菅谷町、引間町、足門町の土地売買のご相談は株式会社三光土地販売へ!

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