高崎近辺の土地、空き家、建物、分譲地なら株式会社三光土地販売までご相談ください!
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2026/08/21
こんにちは!
本日は高崎市の棟高町の物件調査で足門町にある高崎市役所群馬支所に訪問しました。
物件の前面道路の上下水道本管の調査や、敷地内の取出し管の調査を行ってきました。
また、高崎市の道路についても相談してきました。敷地の有効利用の為に高崎市へ依頼等して参りました。
市街化調整区域の住宅は主に浄化槽で汚水や雑排水を処理しますが、今回の調査対象の土地の前面道路には下水道本管が既設されていました。
区域外流入の許可申請を行えば下水道本管への接続も可能だそうです。
市街化調整区域で居住用の住宅を建築する場合は、高崎市ですと都市計画法第34条11号の許可申請が必要です。
要件には【40戸以上の建築物が連たんする区域であること】というものがあります。
これがなかなか曲者でして、一見周囲にポツポツと住宅があるから許可が降りるだろうと思っても、いざ調べてみると連たんの許可基準に該当しないパターンもあります。
また、この他にも細かい許可基準がありますので、市街化調整区域の農地を売りたい方はいつでもご相談下さい。
高崎市、前橋市、吉岡町の農地の売買、相談、査定は株式会社三光土地販売へ!
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