前橋、高崎の空き家については株式会社三光土地販売へご相談ください!
こんにちは!
いつもは建物の解体についてブログを書いていましたが、今回は解体後にやらなければいけないことを書きます。
【建物滅失登記】と言います。
建物を解体しただけでは、法務局ではまだ建物の登記が残ったままです。
法務局に建物滅失登記申請をしなければいけないのです。
解体したはずの建物の登記が残っている状態ですと、その土地に新たに建物を建てた際の登記申請時に不都合が出るのです。
厳密に言うと【家屋番号】というものがあるのですが、家屋番号は土地の地番と同じ場合が多いです。
例えば高崎市○○町369番の土地に建物を新築した場合、家屋番号も369番にする場合が多いです。
ですが、家屋番号369番に解体後の建物登記が残っていると、新たに新築した建物の家屋番号を369番にできなくなるのです。
土地の地番と建物の家屋番号は同じにした方が分かりやすいので、わざわざ地番と家屋番号を別にする必要もないですもんね。
だからこそ、建物を解体した後の建物滅失登記が大切なのです。
建物所有者の義務になりますので、忘れずに申請しましょう。
解体業者からも建物滅失証明書という書類を必ず発行されますので、それとその他の必要書類をそろえて法務局に持参すれば手数料もかからずに建物滅失登記申請が出来ます。
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