前橋市、高崎市で土地を売りたい方は株式会社三光土地販売へご相談ください!
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2021/10/07
ブログ
こんにちは!
本日はお客様の土地の境界確定の立ち合いに参加してきました。
実はこちらの土地の境界はお互いの意見が一致しない場所でした。
隣地との境界が決まらない場合は、筆界特定制度というものが利用できます。
筆界特定制度とは、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らかにする制度です。筆界の位置を示す証拠として活用することができ、境界トラブルの防止や解決に役立つというものです。
その他の方法では【筆界確定訴訟】というものがありますが、そちらは弁護士に依頼するのでそれ相応の依頼料が掛かります。
このように土地の境界を確定するという行為は意外とシビアなものになっております。
近年の測量に使用する機器は狂いが殆ど無いようで、昔の測量結果と大分相違が出てくる場合もあります。
そんな時に境界で揉めてしまう場合が多々あります。
境界が決まらないと、売買までスムーズに進まない場合も有り仲介業者としても神経を使う事になります。
弊社でも、優秀な土地家屋調査士をご紹介する事ができますので、境界確定に関しても頼りになると思います。
前橋市、高崎市で土地を売りたい方は株式会社三光土地販売へご相談ください!
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