高崎近辺の土地、空き家、建物、分譲地なら株式会社三光土地販売までご相談ください!
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2026/08/21
こんにちは!
最近は曇りや雨の天気が多かったのですが、今日は久々に真夏の陽射しで気温も高く暑かったですよね。
今日は午前中に前橋市茂木町の土地の件で協議をし今後の流れや確認の打合せをいたしました。
茂木町の土地は現在「畑」になっており農地であるのですが、農業振興地域における農用地区域の農地(青地)になっております。
この土地で農地以外の利用をしたい場合は農地転用の前に「農用地区域」からの除外が必要になります。
次に農地法に基づく転用許可、都市計画法に基づく開発許可などが必要です。
前橋市の場合は農用地区域除外申出の期間が年に2回あり(1)4月1日~4月20日(2)9月1日~
9月20日の開庁日となっております。
この期間も自治体によって変わってきます。
前橋市茂木町で土地のご相談がある方は三光土地販売までご連絡ください!
よろしくお願いいたします。
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