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2026/08/21
昨日は前橋市の資産税課で固定資産税の判定方法について聞いてきました。
固定資産税・都市計画税の減額措置として土地に住宅が建っている場合ですと、小規模住宅用地として200㎡以下の部分の固定資産税が1/6になります。200㎡を超える部分は1/3になります。(一般的に。具体的な詳細は各自治体でご確認下さい)
上限として、専用住宅の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地というものがあります。しかし、前橋市の資産税課で確認したところ、どうやら4,000㎡の上限があるような言い回し方をされていました。しかし、土地の利用状況や場所によって一概に決まるものでは無いので、土地所有者ご本人で相談に来てくださいとのご回答でした。
前橋、高崎の不動産の活用については株式会社三光土地販売へご相談ください。
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