前橋市の空き家、放置していませんか?

query_builder 2021/05/12
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空き家を放置したままだと特定空き家等と判断される可能性があります。

特定空家等の基準とは?

●倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

●著しく衛生上有害となるおそれのある状態

●適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

●その他の周辺の生活環境の保全を図る為に放置することが不適切である状態


特定空家等と判断されたものは、何かしらの命令が行われることがあります。

また、かかる命令に従わなかった場合、行政による代執行が行われる可能性があります。

代執行の行政措置が行われた場合、行政は特定空家等所有者に対して

代執行に要した一切の費用を請求します。

請求金額には、代執行の手数料だけでなく、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償料等も含まれ、高くの金額が請求されます。


つまり空き家をそのまま放置し、特定空家等と診断させると

不本意な形であなたの大切な資産を大きく減らしてしまう可能性があります。


そして、空き家の状態では固定資産税の特例適応外の可能性もあります。


前橋市ではそんな空き家の活用や、解体に対策補助金の申請制度があります。

👇

昭和56年5/31以前に建築された空き家を解体すると補助金が受けられます。

詳しくは前橋市市役所都市計画部 建築住宅課 空家利活用センターにお問い合わせください。


前橋市役所が発行している空き家対策パンフレットに当社の案内も掲載させています!

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