高崎市の空き家、古家の売却、相談、査定は株式会社三光土地販売まで!
こんにちは!
群馬県高崎市、前橋市は一気に秋らしい気候になってきましたね。
今朝は窓を開けていると寒いぐらいでした。
つい先日まで半袖でも暑かったのに、体調を崩さないように気を付ける必要がありますね。
さて、先日は高崎市内の調整区域の宅地の土地売買契約を行わせていただきました。
売主様のご実家が建てられている敷地で、農家物置や、立派な石垣や竹林等も残存している敷地でした。
また、敷地北側には1級河川が在り、河川と敷地との高低差が2mを超えているので、群馬県のがけ条例に該当する土地でした。
売主のお客様のご希望により、現状のままご売却されたいとの条件がございましたので、その条件で購入できる買主様を探しました。
現状のままの売買ですと、買主様のご負担がかなり多くなる場合が多いです。
今回の敷地も、建物解体、残私物撤去処分、石垣の撤去処分、竹林の伐採伐根等のお見積りを出していただきましたが、ビックリする額のお見積りとなっていました。
また、買主様が再度宅地として利用する為には、がけ条例をクリアする擁壁を施する必要があります。※擁壁を施工しなくてもがけ条例をクリアする事はできますが、有効宅地面積が極端に減ったり、建築時の杭打ちなどの別途工事費用が過大になる可能性があります。
施工する擁壁の高さが高くなるにつれて、施工費用も莫大になってきます。
売主様には、買主様が土地購入後に掛かる費用もご説明して、売買価格を設定させていただきました。
売主様、買主様共に売買価格についてご納得いただけたので、現況のままの土地売買契約を締結することができました。
売主様で解体費用等を用意してからご自分で解体するのは、結構な負担が生じます。
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