高崎市、前橋市の土地、空き家の査定、売却、相談なら株式会社三光土地販売へ!

query_builder 2022/11/14
ブログ

 こんにちは!


 本日は、オンラインセミナーを受講しました。


 内容は、来年度からの不動産業務に関係する民法の改正についてです。


 いくつかありますが、個人的に気になったものを取り上げます。


 【越境した竹木の枝の切取り】

 現行の民法ですと、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除してもらわないといけません。(勝手に切れない)

 改正法ですと、【竹木の所有者に催告したが、相当の期間内に切除しないときや、竹木の所有者が分からない時、また、喫緊の事情があるときは自ら切り取る事ができることとする】に変わります。

 また、切り取る場合の費用については、竹木の所有者に請求できると考えられるそうです(民法703、709)


 これって意外と重要じゃないですか?


 不動産業に携わっていると、竹木の枝の越境で意外に揉める事が多いです。


 よくある事例が、売買の際に売却したい物件内に隣地からの竹木の越境が有り、隣地所有者へ越境している枝の切除を求める事があります。その際に、『ウチは売却に関係無いからそちらさんの費用で切ってもらい分には構わないよ。ウチは費用は一切出さないよ』と言われる場面があります。


 多少なりとも『土地売ってお金が入るんだから、枝の伐採費用ぐらい負担してくれてもいいじゃん』みないな気持ちがあるんでしょうかね。仲介業者の立場ですと、この様な事例はとても困ります。


 しかし、改正民法によって、上記の様な事例にも、毅然と対応できるようになるのでしょうかね。少しだけ希望が持てます。


 相当の期間とは2週間程度と認識されているようなので、『〇〇日までに切除していただけないようならこちらで業者を手配して切除させていただきます。また、切除に掛かる費用は所有者様へご請求させていただきます。』とかね。


 以下が法務省の資料になります。


https://www.moj.go.jp/content/001377947.pdf


 高崎市、前橋市の土地、空き家の査定、売却、相談なら株式会社三光土地販売へ!

NEW

  • 前橋市の不動産、空き家なら株式会社三光土地販売まで!

    query_builder 2026/09/26
  • 高崎近辺の土地、空き家、建物、分譲地なら株式会社三光土地販売までご相談ください!

    query_builder 2026/08/21
  • 前橋市で分譲地、中古住宅、新築を検討中の方は株式会社三光土地販売まで!

    query_builder 2026/07/22
  • 高崎市で相続した実家の査定や相談なら株式会社三光土地販売までお気軽にご連絡ください!

    query_builder 2026/06/22
  • 前橋市で予算を抑えて家を建てたい方は三光土地販売までご相談ください。

    query_builder 2026/05/14

CATEGORY

ARCHIVE