前橋市、高崎市の農地の売却、査定、相談なら株式会社三光土地販売へ!
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2022/09/22
ブログ
こんにちは!
最近は小さめの面積の農地の売買を沢山担当させていただいております。
【農地の売買は難しいんじゃないの】と思われる方もいらっしゃいますが、市街化区域内の農地であればさほど難しいものではありません。
名前の通り、市街化させたい区域ですので、農地転用も届出で済みます。(市街化調整区域の場合は許可申請です)
しかし、売却する農地が【田】の場合は注意です。
田は、基本的に水利権が付いている場合が多いです。水利権とは、田んぼに水を流し込む権利みたいなものです。
水利組合へ年間幾らかお支払いがあると思います。
田んぼを売却するという事は、水利組合からも脱退するという事になりますので、脱退時に決済金が請求されます。
水利組合によって金額は違いますが、例えば㎡辺り87.5円だったりします。
田んぼは面積が広い場合が多いので、仮に1,000㎡あったとしたら87,500円の転用決済金が請求されます。
意外と大きい金額ですので、決済金というシステムを知らなかったら、いきなりこのような請求がくるとびっくりしますよね。
なので、私も日頃から転用決済金については必ず説明するようにしております。
農地は、その他にも耕作権などの権利もあったりしますので、事前に農業委員会で確認することも大事です。
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